日本診療情報管理学会会則
(名 称)
第1条 本学会は、日本診療情報管理学会(Japan Society of Health Information Management)と称する。

(事務所)
第2条 本学会の本部事務所を東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビルにおく。

(目 的)
第3条 本学会の事業は、一般社団法人(以下「一社」という。)日本病院会と緊密な連携のもとにこれを行うものとし、 診療録および診療情報管理に関する調査研究を行い、日本における診療録および診療情報管理の発展に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 本学会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 診療録および診療情報管理に関する研究
(2) 学術大会、総会、講演会、展示会等の開催
(3) 会誌等の刊行
(4) 会員の研究の便宜および親睦
(5) 診療情報管理士(診療録管理士)の生涯教育および診療情報管理士指導者の認定
(6) その他、本学会の目的達成に必要な事業

(事業年度)
第5条 本学会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会 員)
第6条 本学会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 本学会の目的に賛同する者
(2)賛助会員 本学会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体
(3)名誉理事長 本学会発展に著しく貢献し、本学会の理事長を務めた者で、総会の承認した者
(4)名誉会員 本学会の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(5)顧問 本学会発展に著しく貢献し、本学会の役員を務めた者で、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(6)特別会員 本学会発展に多年功労があり、本学会の目的達成のために協力を要請する者で、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(7)特別顧問 本学会発展に著しく貢献し、本学会の役員を務めた者であるとともに、 高い識見を有する有識者で、理事会が推薦し、評議員会で議決により選出された者
第7条 本学会の正会員、賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2. 前項の申し込みがあった場合は、理事会において会員の認定を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
第8条 会員は、学術大会、総会、その他本学会が行う事業に参加し、発表することができる。
2. 会員は会誌「診療情報管理」に投稿することができる。
3. 会員は、本学会の会則および諸決議を尊重し、本学会の決定に従わなければならない。

(会 費)
第9条 正会員および賛助会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額は、評議員会において決定し、総会の承認を受けるものとする。

(退 会)
第10条 退会は、本人からの文書による申し出による。
2. 会員であって次の各号に該当した者には、理事長が理事会にはかって、退会を命じることができる。
(1) 本学会の名誉を著しく毀損した者
(2) 会費を2年以上滞納した者

(役 員)
第11条 本学会に次の役員をおく。
理 事 15名以上、20名以内(支部長は理事とする)
監 事 2名

(任 期)
第12条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 理事長、理事、監事、評議員および顧問の任期は2年とし、選任された総会から2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、その期間満了後においても後任者が就任するまでは、なおその任務を行うものとする。
(4) 理事および評議員は、その選任の条件となっている地位を退いたときは、任期満了をもって退任し再任されないものとする。

(理事長)
第13条 理事長は、本学会を代表し、会務を統括する。
2. 理事長は、理事が互選し、(一社)日本病院会会長が委嘱する。
3. 副理事長は、理事長が、理事の中より任命する。

(理 事)
第14条 理事は、学会の運営、会員の認定および必要事項について協議し、会務を遂行する。
2. 理事は、評議員の中から選任され、総会において承認する。

(理事会)
第15条 理事は、理事会を構成する。
2. 理事会は、理事長がこれを招集し、過半数の出席をもって成立する。
3. 理事会の議長は、理事長が行う。
4. 理事会は、対面式会議および出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境のWeb会議、 または両者を併用して行う。

(評議員)
第16条 本学会に、評議員100名以上150名以内をおく。
2. 評議員は、評議員会を構成し、本学会の重要事項を審議する。
3. 評議員は正会員の中から選出し、総会において承認する。

(評議員会)
第17条 評議員会は、理事長がこれを招集し、過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
2. 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。
3. 評議員会の議決は、出席者の過半数によって行う。
4. 評議員会は、出席者が一堂に会する対面式会議、 または出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境のWeb会議のいずれかで開催する。
5. 前項の開催方法は、招集通知に記載して事前に周知する。

(監 事)
第18条 監事は、本学会の会務の実施状況ならびに経理を監査し、その結果を評議員会に報告しなければならない。
2. 監事は、評議員の中から選出し、総会において承認する。
3. 監事は、理事会に出席することができる。

(事務局)
第19条 事務局は、(一社)日本病院会に設置する。
2. 事務局職員には、(一社)日本病院会職員を置き、円滑な業務に努める。

(総 会)
第20条 年2回総会を開催する。
2. 総会は、理事長が招集し主宰する。
3. 総会においては、本会則に定める事項のほか次の事項を報告・承認する。
(1) 予算、決算
(2) その他評議員会において必要と認められた事項
4. 総会は、出席者が一堂に会する対面式会議、 または出席者が一堂に会するのと同等に相互に議論できる環境のWeb会議のいずれかで開催する。
5. 前項の開催方法は、招集通知に記載して事前に周知する。
6. 第1項の規定に関わらず、必要に応じて、年複数回総会を開催できる。

(学術大会)
第21条 本学会は毎年1回の学術大会を開催する。
第22条 学術大会を主宰する学術大会長1名をおく。
2. 学術大会長は、正会員の中より理事会が選任し、評議員会および総会の承認を受けるものとする。
3. 学術大会長は、理事長が委嘱し、その任期は選任された時点から担当学術大会終了までとする。
4. 学術大会長は、理事会に出席し、理事会との密接な連携のもとに学術大会を企画し運営する。
5. 学術大会は、参加者が一堂に会する開催、Web会議システムを利用した開催、または両者を併用した形式で開催する。
6. 前項の開催方法は、招集通知に記載して事前に周知する。

(支 部)
第23条 本学会に支部をおくことができる。
2. 支部の単位はブロック別とする。ブロックは北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄とする。
3. 本部の会員は同時に支部の会員とする。
4. 支部には評議員から選任された支部長を、支部ごとに1名おく。

(委員会)
第24条 理事長は必要に応じて、委員会を設置することができる。
2. 委員および委員長は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3. 委員会の議長は、委員長が行う。

(経 理)
第25条 本学会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
2. 本学会の運営に必要な経費は、次の収入により賄う。
(1) 会 費
(2) 日本病院会助成金
(3) 寄付金等
(4) その他

(会則の変更)
第26条 本学会の会則は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認により変更することができる。

(雑 則)
第27条 本会則の施行について必要な細則は、評議員会の議決を経て別に定める。

(付 則)
1. 本会則は昭和57年9月25日より実施する。
2. 本改定の会則は平成元年2月14日より実施する。
3. 本改定の会則は平成5年4月1日より実施する。
4. 本改定の会則は平成15年4月1日より実施する。
5. 本改定の会則は平成16年9月16日より実施する。
6. 本改定の会則は平成18年8月24日より実施する。
7. 本改定の会則は平成21年9月17日より実施する。
8. 本改定の会則は平成22年9月16日より実施する。
9. 本改定の会則は平成25年4月1日より実施する。
10. 本改定の会則は平成27年9月17日より実施する。
11. 本改定の会則は平成29年9月21日より実施する。
12. 本改定の会則は平成30年9月20日より実施する。
13. 本改定の会則は令和2年9月19日より実施する。
14. 本改定の会則は令和5年9月14日より実施する。

日本診療情報管理学会施行細則

日本診療情報管理学会会則第27条の規定により施行細則を次のように定める。

(会 員)
第1条 会員は、次の特典を優先的に受ける。
(1) 本学会の催す各種の学術的会合への参加
(2) 会誌の配布
(3) 会誌への投稿
(4) 学術関係出版物購入の斡旋

(会 費)
第2条 会員の年会費は、次のとおりとする。
正 会 員 8,000円
賛助会員 1口20,000円(1口以上)
特別会員 3,000円
2. 既納の年会費は返還しない。
3. 名誉理事長、名誉会員および顧問の会費は免除する。

(学術大会参加と研究発表)
第3条 学術大会に参加する者は、別に定められた参加費を納入しなければならない。
2. 学術大会の参加費は、会員と非会員とに区別し、そのつど学術大会長が定める。
3. 研究の発表者および連名者は、すべて会員でなければならない。ただし、学術大会長が承認した者はこの限りではない。

(退 会)
第4条 学会員で退会しようとする者は、退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 退会しても、既に納入した会費の返還を受けることができない。

(役 員)
第5条 理事長は、理事から選任する。
2. 理事会の中に庶務担当理事1名をおく。
3. 役員の定年は原則として78歳とする。任期中に定年に達した場合には当該任期中はその職務を行う。

(名誉理事長)
第6条 本学会の重要事項について、理事会と評議員会に出席し、参考意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(名誉会員)
第7条 名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

(顧問)
第8条 顧問は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

(特別会員)
第9条 特別会員は、本学会目的達成のため可能な学会事業において特別に関わることができる。評議員会に出席して意見を述べることができる。

(学術大会長)
第10条 学術大会長は少なくとも担当学術大会の2年前に決定する。

(付 則)
1. この学会施行細則は平成元年2月14日より実施する。
2. 本改定の施行細則は平成15年4月1日より実施する。
3. 本改定の施行細則は平成18年8月24日より実施する。
4. 本改定の施行細則は平成21年9月17日より実施する。
5. 本改定の施行細則は平成25年4月1日より実施する。
6. 本改定の施行細則は平成27年9月17日より実施する。
7. 本改定の施行細則は平成29年9月21日より実施する。
8. 本改定の施行細則は平成30年9月20日より実施する。